仮想通貨税制を変える会2

2/27に参議院議員 藤巻先生の主宰する仮想通貨税制を変える会の第ニ回講演会があり、参加してきましたので、レポートします。

 

1.「活動報告」
仮想通貨税制を変える会会長 参議院議員 藤巻健史先生

・2/7国会予算委員会での安倍首相に対する質問について

    ブロックチェーンは大きな可能性がある、今後様々な成長の可能性を研究する必要がある、と答弁(14:30くらいからです)

   https://youtu.be/g00iHYGoAog

・2/14新経済連盟からの金融庁の仮想通貨規制に対する要望書を発表について

    取引所などの業界ではない経済界からの要望として評価している

    会のあとで三木谷さんは取引所では?と聞いたところ、そういう側面もあるが、やはり業界以外の経済界からの要望ということで見られると仰っていました

 

2.講演「租税法学的見地から見た仮想通貨税制に関して」千葉商科大学 泉絢也先生(元国税の方とのこと)

f:id:fpryo10percentnet:20190227221757j:image   f:id:fpryo10percentnet:20190227221800j:image

 ①予備知識(現状)の確認

 ・平成31年度税制大綱に、所得税法人税で仮想通貨に言及したのは、租税法学からすると踊ろきであった:仮想通貨は既存の税制で対応可能だというのが世界的な流れ

 ・世界に先駆けて、消費税を課さない資金決済法の下になったが、所得税でも独自税制とするようだ、資金決済法は、支払手段としての側面しか見ていないので、一面的ではある

 ・節税、脱税、租税回避の違いや課税関係の検討ポイントなど、租税の基本的な考え方のお話がありました

 

 ②現行法の解釈論

   法的三段論法

   f:id:fpryo10percentnet:20190227222450j:image   f:id:fpryo10percentnet:20190227222455j:image

   ・法的三段論法の中で、我々納税者が選択・申告できるのは、小前提の事実だけである。

    憲法および法律・ルールに対し、自分で選択し(Tax Planing)、事実に基き納税となる

    ・通達・FAQは本来納税者を拘束するものではないが、事実上拘束するもので、発表前に専門家の事前チェックが必要

   ・昨年12月の雑所得だという見解は確定申告に間に合わせるよう拙速に出した印象:なぜ、雑所得なのか?譲渡所得あるいは一時所得ではないのかという議論が尽くされたのか疑問

 

 ③立法論への接続

    ・税制改正には、以下の4点から見た必要性があれば、改正される

    ⑴実需が有るのか?

    ⑵価格の安定が必要か?

    ⑶テクノロジーの発展=ブロックチェーンの発展に仮想通貨そのものと税制改正が必要か?

    ⑷国による保護が必要か?

   ・金子教授『租税論』では譲渡所得と位置付け、研究も進んできた

 

泉先生まとめ

   ①現行法の解釈論

   ②ロジカルな立法論+α、があって税制改正が実現する

租税法学での研究と藤巻先生を中心に盛り上げることと国会での議論が必要とのこと

 

 

3.私見

通常の仮想通貨セミナーでは聞けない話で大変勉強になりました

 

法律一つ取ってもいろいろな解釈があり、改正には国税・役人を納得させる様々な角度からの議論を積み上げることが必要なことが良く分かりました

まだまだ先は長い

 

普段とは違う脳味噌が動いている感じがしました

 

 

仮想通貨税制を変えることに賛同される方は以下からサポーター登録をお願いします

https://kasou-tax.jp/

 

以上つたない文章を最後までお読みいただきありがとうございます

 

 

おしま〜い